透明で目立ちにくいインビザラインは、矯正していることが分かりにくい治療方法として近年選ぶ方が増えています。
一方で、インビザラインは自由診療のため、費用が高くなることを心配する方も多いです。「インビザラインは医療費控除の対象になるのか」と疑問に思う方も少なくありません。
この記事では、インビザラインが医療費控除の対象となるケースや手続きの方法などについて解説します。
赤坂さくら歯科・矯正歯科でもインビザラインを提供しています。現在インビザライン矯正を行っている方や、過去5年以内に治療を行っていた方は参考にしてください。
インビザライン矯正を希望される方は審美目的だけでなく、歯並びが良くなることで噛み合わせ改善・歯周病予防・虫歯予防など医学的に矯正が必要な場合が多いため、赤坂さくら歯科・矯正歯科では診断に応じて診断書を書くことも可能です。
目次
インビザラインで医療費控除の対象になるケース

インビザラインが医療費控除の対象になるかどうかは、矯正治療の目的によって異なります。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額(原則10万円)を超えた場合に利用できる制度です。確定申告を行うことで、所得税や住民税の負担が軽減されます。
かみ合わせなど歯の機能の問題を改善するための医療目的での矯正治療は医療費控除の対象となります。
一方、見た目を良くしたいという目的でインビザライン矯正をする場合には基本的に医療費控除の対象にはなりません。
ただし、美容目的で受診した場合でも、検査時にかみ合わせなど歯の機能の問題が見つかり、医療費控除の対象になることもあります。気になる場合は歯科クリニックで相談してみましょう。
医療費控除の対象となる費用
医療費控除を受ける場合、治療にかかる以下のような費用が対象です。
•インビザライン治療におけるレントゲンなどの検査費
•通院ごとの矯正調整費
•痛み止めなどの薬代
•アライナー代
•交通費(電車やバスなどの公共交通機関のみ)
一方、タクシー代や自家用車を使用した場合のガソリン代、駐車場代などは医療費控除の対象にはなりません。
なお、デンタルローンで治療費を支払った場合でも、治療費自体は医療費控除の対象となりますが、ローンの手数料や金利は対象外です。
医療費控除の申請方法

医療費控除は、確定申告を行うことで受けられます。
確定申告の時期は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。
手続きは、税務署に必要書類を持参して申告する方法のほか、e-Taxなどを利用した電子申告でも行うことができます。
インビザライン矯正が数年にわたる場合は、1年ごとにかかった医療費を計算し、医療費控除の手続きを行います。確定申告を忘れてしまった場合でも、5年前までさかのぼって申告することが可能です。
会社員の場合でも年末調整では医療費控除を申請できません。必ず自身で確定申告を行いましょう。


医療費控除の手続きに必要な書類
確定申告で医療費控除の申請を行うために必要な書類は以下の通りです。
「医療費控除の明細書」
医療費控除の対象となるすべての金額を記入します。領収書などを添付する必要はありませんが、5年間の保存義務があります。
「本人確認書類」
マイナンバーカードや運転免許証などです。
「源泉徴収票」
毎年12月〜1月ごろに会社から配布される書類です。申告書を作成する際に所得金額などを確認するために使用します。
これらの書類をもとに確定申告書を作成し、税務署へ提出することで医療費控除を申請できます。
医療費控除の手続きの際の注意点
医療費控除の手続きを行う際には、いくつか注意点があります。
内容を理解していないと控除を受けられない場合や、還付が遅れることもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
診断書を求められる場合がある
インビザラインの治療費は高額であることが多く、税務署から矯正の目的を確認するために医師の診断書を求められることがあります。
診断書は治療を受けた歯科医院で発行してもらいます。その際には、診断書の作成に費用が発生しますのでご注意ください。
また、即日発行できないこともあるため、確定申告の期限に間に合うよう早めに依頼しておきましょう。
領収書は5年間保存する
医療費控除では、治療にかかる費用の領収書やデンタルローンの契約書を5年間保存する必要があります。
手続きの際に提出する必要はありませんが、税務署から求められた場合には提出しなければなりません。
紛失した場合は再発行できないこともあるため、申請終了後も捨てずに保管しましょう。
医療費控除を受けることでなにができるのか

医療費控除の手続きを行うことで、具体的にどのようなメリットがあるのか解説します。
還付金を受け取ることができる
確定申告で医療費控除を申請すると、税金が軽減され、還付金として戻ることがあります。
還付金の金額は、まず「医療費控除額」を計算したうえで決まります。医療費控除額は次の計算式で求められます。
<医療費控除の計算式>
(医療費控除の金額)=(医療費などの合計額)ー(保険金などで受け取った金額)-(10万円または所得総額の5%の少ない額)
(医療費などの合計額)
医療費や通院のための交通費など、医療費控除の対象となるすべてをあわせた金額です。家族分の医療費を合算することもできます。
(保険金などで受け取った金額)
医療費の合計から、生命保険などで受け取った給付金や高額療養費として支給された金額を差し引きます。
(10万円または所得総額の5%の少ない額)
その年の総所得が200万円以上の方は10万円、200万円未満の方は総所得の5%の額を差し引きます。
医療費控除を受けると、支払った医療費の一部が税金の計算に反映されます。その結果、税金の負担が軽減されます。
ただし、医療費控除の金額の上限額は200万円です。医療費が高額になった年は、制度の対象になるか確認しておきましょう。
翌年の住民税が安くなる
医療費控除を受けると、住民税も軽減されます。
住民税は前年の所得などをもとに計算されます。そのため、確定申告で医療費控除を申請すると、その内容が翌年の住民税にも反映されるのです。
その結果、翌年に支払う住民税の負担が軽くなります。なお、住民税の軽減は一般的に翌年6月ごろから反映されます。
インビザラインが医療費控除の対象になるのか一度相談を

インビザライン矯正を行った場合、かみ合わせなど歯の機能の問題を改善するための医療目的の矯正治療であれば医療費控除の対象となります。
確定申告で医療費控除を申請すると、還付金を受け取れるほか、翌年の住民税が軽減されることも知っておきたいポイントです。
ご自身が美容目的のつもりで受診した場合でも、検査の結果、医療費控除の対象となるケースもあります。現在行っている矯正治療が医療費控除の対象なのか、一度歯科クリニックに確認してみましょう。
赤坂さくら歯科・矯正歯科では、さまざまなプランのインビザライン矯正、その他の矯正メニューを用意しております。インビザライン矯正を希望される方は審美目的だけでなく、歯並びが良くなることで噛み合わせ改善・歯周病予防・虫歯予防など医学的に矯正が必要な場合が多いため、赤坂さくら歯科・矯正歯科では診断に応じて診断書を書くことも可能です。
歯並びや生活習慣、費用面での患者様の悩みをしっかりお聞きした上で歯科矯正の専門医が最適なプラン、治療計画を作成して治療を進めていきます。
より詳しくは、赤坂さくら歯科・矯正歯科にてご相談ください。

