「歯髄再生治療を受けたいけれど、高額な治療費が気になる」
「医療費控除でお金が戻ってくると聞いたけれど、どういう制度なの?」
歯髄再生治療は費用が高いことから、医療費控除の対象になるのか気になる方は多いでしょう。
今回は歯髄再生治療の医療費控除について解説します。
赤坂さくら歯科クリニックでは歯髄再生治療を提供しています。
医療費控除を希望する方は、最後までお読みください。
目次
歯髄再生治療の医療費控除とは?
歯髄再生治療は、死んだ歯の神経を再生する方法です。
しかし、必ずしも必要な治療法ではなく、ただ神経を取った部分に薬を詰めるだけの治療を選択することもあります。
そのため、医療費控除が適用されるか不安に思う方もいるでしょう。
歯髄再生治療が医療費控除の対象になるケースを解説します。
医療費控除の仕組みと還付額
医療費控除とは、1年間にかかった医療費の合計が一定額を超えた場合、その超えた分が戻ってくる制度です。
医療費控除を受けることで、翌年の確定申告時に所得税や住民税が軽減され、軽減分が還付金として戻ってきます。
控除を受けるためには、確定申告での申請が必要です。
還付金額は年収や支払った医療費の金額などにより異なります。
以下は、課税総所得金額に応じた軽減税額の目安です。
所得控除として基礎控除(38万円)のみを適用した場合を基準としています。
課税総所得金額 | 1年間で支払った医療費の総額 | ||
30万円 | 100万円 | 200万円 | |
軽減される税額 | |||
150万円 | 3.09万円 | 13.59万円 | 22.5万円 |
300万円 | 4万円 | 18万円 | 33.75万円 |
500万円 | 6万円 | 27万円 | 55万円 |
800万円 | 6.6万円 | 29.7万円 | 60.15万円 |
1000万円 | 8.6万円 | 38.7万円 | 72.7万円 |
2000万円 | 10万円 | 45万円 | 95万円 |
詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
歯髄再生治療は医療費控除の対象になるのか?
以下のような治療目的の場合、歯髄再生治療は医療費控除の対象になります。
重度の虫歯で歯髄が損傷し、通常の治療では保存が難しい
外傷や感染などで歯髄が壊死した
従来の根管治療では完全な回復が期待できない
歯髄の損傷が進行し、抜歯が必要になった
歯髄再生治療は歯の変色を防ぐことが期待できますが、審美目的の治療と申告された場合は、医療費控除の対象にはなりません。
歯髄再生治療を行う際には、菌に感染した歯髄を取り除く根管治療が必要になることもあります。
根管治療の費用も医療費控除の対象です。
医療費控除の対象になる歯髄再生治療に関する費用
医療費控除の対象になる歯髄再生治療の費用は以下のとおりです。
・診察料・カウンセリング料
・治療費(麻酔代含む)
・治療に必要な医薬品費用
・治療に伴う交通費(電車やバスなどの公共交通機関のみが対象で、タクシーや自家用車は含まれません。)
当院の費用例を以下に記載します(検査費用や根管治療費、被せ物費用は別途必要です。)
当院の費用 | 一般的な相場 | |
前歯 | 44万円 | 66~77万円 |
小臼歯 | 66万円 | 77~88万円 |
大臼歯 | 77万円 | 88~99万円 |
カウンセリング | 初回:7,700円、2回目:5,500円 |
分からないことがあればお近くの税務署でご確認ください。
参考:「国税庁 医療費控除の対象となる医療費」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
歯髄再生治療の医療費控除を申請する方法
歯髄再生治療の医療費控除は、確定申告で申請します。
以下の書類を用意してください。
①医療費通知書(医療費控除の明細書)
健康保険組合や協会けんぽから送られる医療費通知書です。
医療費通知書があれば領収書の提出は不要です。
ただし、歯髄再生治療は自費診療のため、記載されないことが多いです。
1年に2回届く、確定申告が始まった2月半ばに届くなど、届く時期は地域によって異なります。
自治体に確認しておきましょう。
②領収書
歯科医院が発行した治療費の領収書で、原本が必要です。
③交通費の記録
公共交通機関を利用した場合は、詳細(利用区間や日付)を記録したメモや交通ICカードの履歴を保存してください。
ただし、タクシー代はやむを得ない場合を除き控除の対象外です。
④支払明細書
デンタルローンやカード払いを利用した場合は、契約書の写しや利用明細書を用意してください。
⑤本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証などです。
⑥還付金振込先の口座情報
申請者名義の通帳やキャッシュカードの写しが必要です。
これらを用意して手続きを行いましょう。
詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。
歯髄再生治療の医療費控除に関するよくある質問
歯髄再生治療の医療費控除に関するよくある質問です。
歯髄再生治療をデンタルローンやカード払いにしたとき医療費控除はどうなる?
デンタルローンやカード払いでも、医療費控除は適用されます。
「申請時に必要な書類」
・デンタルローンの契約書の写し
・クレジットカード利用明細や契約書の写し
・歯科医院が発行した領収書
支払いが分割であっても、対象になるのは元々の治療費です。
たとえば、治療費100万円を月々4万円ずつ(25カ月分割)で支払う場合、その年に支払った48万円ではなく、最初に発生した100万円となります。
また、金利や手数料は医療費控除の対象にはならないことを理解しておきましょう。
歯髄再生治療の医療費控除については赤坂さくら歯科クリニックにご相談ください
歯髄再生治療は医療費控除の対象になります。
書類を用意して確定申告で申告することで、所得税や住民税の減税という形で還付されます。
ただし、美容目的の場合は医療費控除の対象になりません。
歯髄再生治療が医療費控除の対象になるか分からない方は、赤坂さくら歯科クリニックにご相談ください。
当院では歯髄再生治療を提供しています。ぜひ、ご相談ください。
医療費控除についてはこちらでも解説しています。併せてご覧ください。